果川市議会が採択した「『建築物台帳記載変更不許可処分』の尊重を求める決議」に対する公式見解


新天地イエス教果川教会は、果川市議会が採択した「『建築物台帳記載変更不許可処分』の尊重を求める決議」が、教育・安全という名目の裏に隠された、特定の宗教を差別し、適法である財産権を侵害する不当な政治的圧力にほかならないことを明らかにします。果川市議会が決議の根拠として掲げている主張は、事実関係を歪曲した内容、あるいは法的正当性を欠くものにすぎません。これに対し同教会は、誤った認識を正すため以下のように客観的事実を明確にいたします。

⒈ 恣意的に「公益」を主張した違憲的・差別的な行政規制

宗教施設に対する行政上の規制は、明確かつ具体的な公共の危険が立証された場合に限って例外的に正当化されるというのが、憲法裁判所及び最高裁判所の確立した判例です。果川市内の他の宗教施設や大規模集客施設には適用されない規制を、特定の宗教にのみ適用することは、憲法第11条(平等原則)、第20条(宗教の自由)及び行政法上の平等の原則に真っ向から反する重大な違憲・違法処分です。

2. 客観的統計を恣意的に歪めて市民の不安助長

決議で引用している「1日の参加者9,930人」という数値は、複数回にわたる礼拝の累計参加者数であり、同時に集まる人数を示すものではありません。これを、あたかも一時に大規模な群衆が集まって秩序を乱すかのように認識させて市民の不安を煽ることは、客観的事実に反するものです。

また、当教会の定期礼拝は日曜日及び水曜日の午後に行われており、生徒・児童が登校する平日午前(8時~9時)の時間帯ではありません。したがって通学環境が侵害されるという主張は、その前提自体を欠く虚構です。

3. 漠然とした懸念に基づく基本権の侵害及び行政権の濫用

果川市議会は、施設の地理的近接性のみを理由として、生徒・児童の教育権が侵害されると主張しています。しかし当教会は未成年者を対象とした布教活動を行っておらず、実際に侵害された事例は27年間で一件もありません。

また、歩行者の安全や通学環境に関する課題は、信号設備の改善や交通整理員の配置など、実効性のある行政指導及び協議を通じて十分に対応し得る事項です。にもかかわらず、果川市議会が当教会との対話や具体的な対策の検討を全面的に拒んで「建築物台帳記載変更」そのものを封じることは、比例原則に反する重大な行政権濫用にほかなりません。

4. 適法に形成された果川市民の財産権の侵害

当該建築物は、適法な売買及び登記手続を経て、「近隣生活施設」から「文化および集会施設」への記載変更が適法に行われた正当な私有財産です。

行政処分は法令に定められた客観的な基準に基づいて行われるべきであり、一部住民の感情的な反感が不許可の実質的な根拠となることは許されません。危険性が客観的に立証されていないにもかかわらず、感情的な理由をもって適法である財産権を封じることは、憲法第23条が保障する財産権保障の原則に真っ向から反するものです。

5. 控訴審裁判所を圧迫する不当な政治的影響力の行使

現在、司法府において厳正な審理が進められている事件について、地方自治体が特定の結論を求める決議を採択したことは、三権分立という憲法の理念に反し、司法権の独立を揺るがす越権行為です。これは、表向きには司法判断の尊重を掲げながら、その裏では裁判所に政治的負担を与える不当な圧力にほかなりません。

果川市及び果川市議会は、偏向的かつ恣意的な行政運営を直ちに改め、法治行政の原則に立ち返るべきです。当教会は地域社会との共生を図るため、実効性のある対策について継続的に協議を提案してきました。現在もなお、誠実に協議に応じる意思があることをここに表明いたします。

また、水原高等裁判所に対し、政治的圧力や恣意的な決議に左右されることなく、ひとえに大韓民国憲法及び法令、ならびに客観的証拠に基づき、厳正かつ公正な判決を下されることを期待します。

2026年7月29日
新天地イエス教証しの幕屋聖殿・果川教会

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