新天地イエス教会は、イ・マンヒ総会長に「証拠隠滅や逃亡のおそれ」が認められないこと、95歳という高齢であることを根拠に、勾留適否審査を請求しました。裁判所が28日、これを棄却したことに対し、深く遺憾の意を表します。
すでに大規模な家宅捜索により関係資料はすべて確保され、証拠隠滅や逃亡のおそれが認められないにもかかわらず勾留が維持されたことは、たいへん遺憾であると言わざるを得ません。
特に、95歳という高齢者の身柄を拘束して捜査することは、生命と健康に重大な影響を及ぼしかねない極めて過酷な措置であり、憲法で保障されている防御権を著しく侵害するものです。
拘束の可否は、有罪・無罪を確定するものではありません。教会は今後、法的手続きを通じて実体的真実の解明に向けて全力を尽くしてまいります。
裁判所による最終的な判断が示されるまでは、無罪推定の原則により、憶測はお控えいただき、事実に基づいた客観的かつ偏りのない報道に努めていただきますよう、報道関係者の皆様に謹んでお願い申し上げます。
2026年6月29日
新天地イエス教証しの幕屋聖殿

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