裁判所「果川市の宗教施設用途変更申請却下は違法」 新天地イエス教会勝訴
憲法が保障する「宗教の自由」を侵害... 特定の団体に偏った果川市の行政に、裁判所が制動をかける |
新天地イエス教証しの幕屋聖殿(総会長イ・マンヒ。以下、新天地イエス教会)が果川市を相手に提起した「建築台帳の記載内容変更申請却下処分取消訴訟」第一審で勝訴した。水原地方裁判所は去る24日、果川市の処分を違法と判断し、当該処分を取り消し、訴訟費用も果川市が負担するよう判決を言い渡した。
今回の判決は、果川市が特定の宗教団体と政治的に結託した違法かつ不当な行政処分に対し、司法府が憲法の原則に基づいて明確に制動をかけ、鉄槌を下した事件として評価される。
新天地イエス教会はこの判決に従い、果川市との協議を通じて礼拝の再開など具体的な措置について議論していく予定である。
新天地イエス教会は去る2006年、果川市別陽洞(ピョリャンドン)のニューコア百貨店9階を購入した後、「業務施設」から「文化及び集会施設」へと用途を変更し、その後該当する空間を15年以上にわたり宗教施設(教会)として使用してきた。果川市もこれを数年間問題視していなかった。
しかし2020年2月、新型コロナウイルス拡散の際、果川市は法的根拠なしに当該建物を恣意的に閉鎖した。その後、感染症の状況が事実上終息したにもかかわらず、2023年1月、新天地イエス教会側に「文化及び集会施設の用途に合わせて使用するよう」通告し、これに違反した場合は履行強制金を課すと警告した。これは事実上、宗教活動を禁止する処分であった。
これに対し、新天地イエス教会は二度にわたり建築台帳の用途記載を宗教施設に変更する申請を行ったが、果川市は交通・安全問題、地域住民の苦情などを理由にすべて却下した。しかし、裁判所はこれを全面的に棄却した。
裁判部は判決文で「建築法上、同じ施設群内の用途変更は原則として受理すべきであり、果川市が提示した苦情、交通、安全問題などは却下理由にならない」と明確に判示した。
また、「多数の苦情や宗教に対する否定的な認識だけでは行政処分の根拠にならず、これは憲法が保障する宗教の自由を侵害するものである」と付け加えた。
今回の判決は、果川市が特定の宗教団体と一部地域住民の声に便乗して特定宗教の権利を剥奪した事例に対し、裁判所が違憲的要素を正した決定として評価される。
特に、政治的判断が憲法と法律の上に君臨できないことを示す判決という点で、今回の事件は単なる行政紛争を超え、宗教の自由の擁護と行政権限の乱用問題を同時に呈した重大な司法的警告である。
新天地イエス教会の関係者は「5年以上も聖殿で礼拝を捧げられなかった間、聖徒たちが経験した精神的苦痛と教会が被った物質的被害は、言葉では言い表せない」とし、「今回の判決は、宗教偏向による違法行政に対して司法部が下した鉄槌」と評価した。
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